なんか生きてくしかないらしいぜ

けれどもそれでも、業が深くて、 なほもながらふことともなつたら、

新卒一年目、退職後の傷病手当。

 いつもの前置きを。新卒で入った会社を8ヶ月で休職し、12ヶ月で退職した。休職から退職後まで利用した制度について、自分の経験を綴っていく。あくまで自分の経験なので貴方の置かれている状況に必ずしも適用できるとは限らないが、自分のための状況の整理、それからこの情報を知りたいと思う方の参考になればと思う。

 

 前回、休職中の傷病手当について述べた。今回は会社を退職したあと、現在に至っても受給している傷病手当について述べていく。前々回と前回の記事において、12ヶ月ぴったりで退職したことは今後の傷病手当受給に大いに影響すると前置きしたと思う。

 実は、傷病手当金制度には、「健康保険に一年以上加入している場合、退職時に傷病手当を受けていた、もしくは、受ける条件(待機期間等)を満たしていたときは、退職後でも支給期間が満了するまで支給される」という規定があるのだ(2016年度版医療福祉総合ガイドブックより引用)。

 二年目以降の方なら気にしなくとも構わないと思うが、一年目で退職されるかたには知っておいたほうがいいと思う。

 つまり、健康保険に一年以上加入していないと、退職後の傷病手当は受けられないということである。とくに新卒で入職したかたは、それ以前は保護者の保険か国民健康保険に入っていた人がほとんどだと思う。自分が被保険者となって健康保険に加入したのは今回の就職から、という方がほとんどなのではないだろうか。

 私は大学時代は親の健康保険の扶養に入っていて、就職してから自分を被保険者本人として健康保険に加入した。前回にも触れたが、私は入職8ヶ月目で休職し、傷病手当金を受給しつつ、会社に籍は置いたままで保険料諸々を払い、会社と相談しちょうど12ヶ月(4月1日入職・3月31日退職)で退職した。12ヶ月分の健康保険料を払っているので、この規定の「一年以上加入」にギリギリ当てはまる。というかそうなるように会社にお願いした。新卒一年目のかたは、どうにか会社にお願いして12ヶ月は籍を置いてもらうようにすると、退職のときに傷病手当金を受給していれば、その後も引き続き受給が可能となる。

 

 続いて、受給方法について述べる。用意する用紙は在職中と変わらない、あの四枚セットの申請書である。ただ、申請先が変わる。これまでは会社を通じて会社に申請をしてもらっていたが、退職後は自分が直接全国健康保険協会支部に申請する。以下、説明していく。

 

①被保険者記入用。

 自分が書く用紙その1である。被保険者証の情報と、傷病手当金を振り込んで欲しい口座の情報を記載する。

 記入内容は変わらない。被保険者証の情報は健康保険のもの、つまり在職中に使っていた保険証の番号などを引き続き記入する。退職時に保険証は会社に返さなければならないので、コピーか写真でもとっておいて、情報を確認できる状態にしておくといいと思う。

②被保険者記入用。

 自分が書く用紙その2である。傷病名やそのために仕事を休んだ期間、障害年金や老齢年金、労災などから給付を受けているか否かの確認の用紙。記入する内容は変わらない。在職中と同じ要領で書けばいい。

③事業主記入用。

 会社に書いてもらう用紙である。しかし退職後は、会社に休業状態などを証明してもらう必要がないのでこれは未記入、白紙のままで構わない。ちなみに全国健康保険協会にこの用紙は抜きで送ればいいのか確認したところ、「白紙のままで同封してくれ」とのことだった。どうせ白紙ではあるが、申請書確認の際に必要になるのかも知れない。実務は知らないが。私は大人しく従って白紙のまま四枚セットで申請している。

④療養担当者記入用。

 これは会社を休んでいる理由となっている傷病へ治療を行ってくれている医師にお願いする。この用紙もこれまでどおりかかっている病院や診療所に持参し書いて貰えばいい。

 

 以上、四枚の用紙を準備する。これまでは会社に送っていたが、退職後は管轄の全国健康保険協会支部に郵送すればいい。被保険者証の下のほうにどこの支部か書いてあるの思うので、ぐぐれば住所が出てくる。封筒に四枚セットのみ入れて支部宛に郵送すればいい。受給条件をきちんと満たしていれば、退職後であっても傷病手当金がこれまで通り振込まれるはずだ。額も変わらない。

 

 簡単に退職後の傷病手当金受給の条件と申請方法について述べた。これはあくまで私の経験でしかないので、自分の置かれている状況での扱いを知りたければ全国健康保険協会に問い合わせて欲しい。電話一本で親切に教えてくれる。

 次回は退職後の保険の切り替えなどについて書こうと思う。と言ってもほぼほぼ役所に駆け込めば対応してくれる。継続加入か国保に切り替えるかの判断が必要なくらいではないだろうか。

 

 ちなみに傷病手当金の受給期間は最長1年6ヶ月です。辞めてからじゃなく、休職中も含めて受給を始めてから1年6ヶ月。当然傷病が治癒して労働可能になったら受給資格はなくなりますが。案外あるよね。療養しながら過ごしてみるとあっと言う間ですけれど。会社に12ヶ月籍を置いてくれって頼むの、結構勇気が要るかも知れないんですけど、頑張ってください。貰えるもんは貰っときましょう。頑張って生きて来て、これからも生きていくんだからね。