なんか生きてくしかないらしいぜ

けれどもそれでも、業が深くて、 なほもながらふことともなつたら、

新卒一年目、退職後の健康保険。

 

 お元気ですか。

 それなりでもそれなりでなくとも、生きていますか。

 

 新卒で入った会社を8ヶ月で休職し、12ヶ月で退職した経験を綴っていく。毎度の注意書きを置いておく。これはあくまで自分の経験でしかなく、貴方の置かれている状況に必ずしも適用できるとは限らないが、自分のための状況の整理、それからこの情報を知りたいと思う方の参考になればと思う。ご自分の状況に合った詳しい情報は役所や会社、全国健康保険協会などへ問合わせて欲しい。

 

 今回は退職後の健康保険の切り替えについて。

 就職中は大抵のひとが組合の健康保険(会社経由で渡される保険証)を利用しているだろう。この健康保険には適用条件がある。細かいことは省くが適用事業者に使用されていて所定労働時間及び所定労働日数の基準を満たしている場合に加入ができる。

 退職してからは、国民保険に切り替えるか、要件を満たしているなら任意継続の手続きをするかの選択肢がある。

 任意継続とは、退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある人が、最長2年間、退職前に加入していた健康保険に継続して加入できる制度である。給付の内容はほぼ変わらないが、退職したときに傷病手当金や出産手当金を受けているか受給条件を満たしていなければ、これらは受けられない。加入している健康保険に申請する。

 国民保険は、自営業者やフリーターなどが加入する自治体の健康保険である。役所で手続きをする。

 

 基本的に、診療の給付に関しては、ただ外来で診療や投薬を受けるだけなら中身は変わらないと思う。というか継続にするメリットが不勉強ゆえよく分からない。個人個人で判断して欲しい。判断基準の一つに、保険料がある。どちらに加入するにしろ月々の保険料は払わなければならない。自分の場合、継続にするか国民健康保険にするかを保険料で判断した。どちらも電話で教えてくれた。

 継続の場合は在職中に加入していた健康保険に問い合わせる。保険証の記号番号を伝えたら月々払うだろう金額を教えてくれた。

 国民健康保険の場合は市役所の当該課に問い合わせる。源泉徴収票の金額で計算してくれるので、手元に用意しておこう。

 自分の場合、継続にするなら1月約2万円、国民健康保険だと1月約1万6千円ほどだった。ただ、国民健康保険は上記金額×12ヶ月分の保険料を10ヶ月間で支払うことになるので、実際に毎月支払う金額(12÷10でひと月に1.2ヶ月分支払う)は約二万円となる。4月5月は支払わず、6月から支払いが始まる。一見すると月に払う金額が変わらないように思えるが、一年間に支払う金額は差が出るのでお気をつけを。ちなみに12ヶ月未満で再就職などで国民健康保険から会社の健康保険に再び切り替える際、生じる差額は払ったり戻ったりするそうなので、結局ひと月(自分の場合1万6千円)の金額は変わらない。自分は国民健康保険に切り替えた。

 

 なお就職していて健康保険に加入している親族などと同居している場合は扶養に入れる可能性もある。この場合は月々に貰っている傷病手当などの金額で扶養に入れるかどうかが決まるので、これも組合に問い合わせて貰いたい。ちなみに自分が受給している傷病手当金の金額では不可だった。

 

(各種保険料について。払わなくていいやーと思う人もいるかもしれないが、保険証がなければ臨時で病院にかかろうものなら10割負担だ。また健康保険とは話がズレるが、国民年金保険料を払っていない人間が事故を起こして身体障害が残ったが年金保険料未払いのため障害年金の受給ができないケースなどザラにあるので払っておくことをお勧めする。金銭的に払えないなら減免申請に役所へGOだ)

 

 

 そろそろ書く事がなくなってきました。あと退職から初めて体験したのは住民税くらいか。新卒一年目で退職を考えている諸氏はほとんどが未体験だろうと思います、憎き住民税。とは言え各種市民サービスに使われていると思えば払わなければならないと思う。思うけど、高い。ミジンコのような生命力しかない住民にはもう少し優しくして欲しい。気が向いたら書きます。保険料や税金が払えない状況なら役所にいって減免措置について聞いてみてね。